後期高齢者医療窓口負担の見直し

後期高齢者医療1割の方の一部が2割に変更となります

2022年(令和4年)10月1日から、2025年(令和7年)9月30日まで 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者 (窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

2割となる方は現状の後期高齢者医療1割の被保険者全体の20%です。

ポイント

ポイントは長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1割負担の場合と比べたときの1か月当たりの負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置導入が主訴となります。

どのような方が対象か

では具体的にどのような判断基準かといいますと、単身世帯「年金収入+その他の合計所得金額が200万未満1割 200万以上2割」複数世帯「年金収入+その他の合計所得金額が320万未満1割 320万以上2割」となります。

留意してほしい点

前述の「配慮処置」「最大でも3,000円に収まるような措置」とありますが、これは「1割負担+3,000円まで窓口負担金」と言うことであり、窓口負担金MAX3,000円と言う事ではありません。

例えば今まで1割で窓口負担金3,000円の方は2割で6,000円となり、「3,000円(1割負担)+3,000円(3,000円まで窓口負担金)」=6,000円が窓口負担金となります。極論6,000円までは窓口負担金となります。

では1割負担で5,000円だった方は2割で10,000円となりますが、「5,000円(1割負担)+3,000円(3,000円まで窓口負担金)」=8,000円が窓口負担金となります。

医療機関としての対応

これらは同一医療機関等での窓口負担金/月であり、複数医療機関受診の方は医療機関毎に同様窓口負担金が発生します。但し複数医療機関受診の方は後期高齢者医療にて月医療費が計算され、1割負担以外の「3,000円まで窓口負担金」を超えた金額は本人へ償還されます。医療機関としては制度把握とこれまで以上に保険証確認が重要となります。