医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設
「電子的保健医療情報活用加算」2022年9月末で廃止
2023年4月より、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務付けられます。それに伴い、2022年9月末で現行の「電子的保健医療情報活用加算」が廃止され、 2022年10月より新たに初診料のみへの加算点数「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されます。
算定の係る通知
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、施設基準を満たす医療機関の初診料の加算です。
1_施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合(保険証持参)4点/月
2_オンライン資格確認等により情報を取得等した場合(マイナ保険証・他保険医療機関から診療情報等提供)2点/月
算定要件・施設基準
- 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所、及びホームページ等に掲示していること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 初診時問診票の項目について別紙様式54を参考する。
- 患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
- 届出不要。ポータルサイト運用開始日の登録を行い、実際に運用を開始した日から算定可能。
療養担当規則改正案(2023年4月1日施行予定)
1.患者がオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならない。
2.紙レセプト請求を行っている医療機関はオンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。
3.オンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備する。
今後の展望
冒頭でも述べた通り、2023年4月より、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務付けられます。
患者側としては保険証掲示よりマイナ保険証掲示の方が窓口負担金が少なくなるので今後普及していくと思われます。